要介護認定を受けた方が、ご自宅で安心して過ごすために必要な保険医療サービス
及び福祉サービスを利用できるよう、当居宅介護支援事業部の介護支援専門員
(ケアマネジャー)が、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。
また、介護保険サービスの提供が適切に確保されるように、サービス事業者との連携や
調整等をおこないます。
居宅サービス計画の作成に際しましては、ご本人の自立・自主性を尊重し、介護者の方が
負担少なく介護できるように、ご相談に応じています。
ご利用開始後も訪問にて、ご本人の状態把握に努め、サービス事業者との連携や
調整を行い、在宅生活を支援します。
* 介護支援専門員(ケアマネジャー)とは…?
介護の知織を幅広く持った専門家です。ケアプランの作成やサービス事業者の手配
のほか、介護を必要とする人や家族の相談に応じたり助言をします。
* 居宅サービス計画(ケアプラン)とは…?
「要介護1〜5」 と認定された人は、介護保険の介護サービスを利用できます。
その際に利用するサービス内容を具体的にまとめた「居宅サービス計画=ケアプラン」
を作ることが必要です。
ケアプランの作成費用は全額が保険給付となり、利用者負担はありません。
神奈川県綾瀬市吉岡2361-7 Tel: 0467-76-8001 Fax:0467-76-8015 mail: meipuru@kanto.interq.or.jp |
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